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相続・事業承継対策
毎年一定額贈与しているから対策はバッチリという方へ
連年贈与とみなされる場合があります。
例えば毎年贈与税がかからない110万(基礎控除額範囲内)を贈与していると1回の贈与の総額をただ分割しているだけの連年贈与とみなされて、さかのぼって課税される場合がありますので要注意。
また孫がかわいいからといっても贈与された事実を理解できない場合には否認されることがありますのでご注意ください。子供の年齢は13歳以上がひとつの目安といわれています。
では、何か有効な対策はあるのでしょうか?
相続およびその対策に携わったエフピー・ワン・コンサルティングのスタッフ・ネットワークが解決いたします。
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